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4/1~消費税率が8%になるのに伴い、「すまい給付金」が
拡充されました。
「すまい給付金」とは一定の要件を満たした、新築住宅と中古
再販住宅(売主が宅地建物業者)に適用されます。
※中古住宅の個人間売買は非課税ですので適用されません。

現在(税率8%)では、年収が425万円以下の場合には
給付金が30万円申請できます。

詳しくは→
<http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html>
をご確認ください。
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住宅ローンには固定金利と変動金利という2パターンがあります。
よく不動産チラシで目にする 「月額返済3.5万円」とか
書いてあるものはおそらく変動金利を採用しています。
(小さな字で記載されているので金額だけで判断すると
ローンを組んだ後から苦しくなります。)

金利1%をきるものは特約で2年間のみ固定金利などのものが多く
3年目は市場の金利動向次第というものです。
つまり、現時点では0.8%でも3年後は2.0%とか2.3%とかになる
可能性が大いにあるんです。

一方、フラット35に代表される全期間固定金利の商品は
金利値上の局面においてはかなり有効と考えます。
現在、フラット35では3月時に過去最低金利を更新し、3/31
現在で、1.48%(融資率90%、返済期間20年以下)
となっています。10年程前には3%程だったものがほぼ半分です。

たとえば、2000万の住宅費用のうち、200万は自己資金で1800万を
フラット35を利用したローンを組む場合、シュミレーションすると

ケース1:返済期間20年(金利1.48%)では
月額返済額は8.7万円となります。(ボーナス時加算なし)
☆★ちょっと苦しい・・・と思う方は

ケース2:返済期間35年(金利1.74%)では
月額返済額は5.8万円となります。(ボーナス時加算なし)

一般金融機関の住宅ローン(各機関取扱商品)は10年固定
商品をよく目にします。
大手の会社にお勤めの方や、共働きで年収が800万くらい
あれば生活費を半分と考えれば、住宅ローンは10年で完済できる
でしょうから一般金融機関商品も有効手段かもしれませんね。

真剣に個人住宅購入を検討されている方は、一度ご来店ください。
詳しくご説明させていただきます。




私は前職から毎年更改される補助金や減税措置について興味がありました。そこで、現在はファイナンシャルプランナー資格(資産、保険、不動産、税金、事業継承等のコンサルタント業務の資格です。)の勉強中です。そこで、はじめの第一歩として、今春から土地を探されているお客様に少しだけ「お金のはなし」を記載しようと思っています。
まずは初歩的に・・・

1.土地と建物の消費税率について

土地には消費税が加算されません。だからあわてて買うよりじっくり考えたほうがいいです。
But、消費増税後も一切関係ないというのは間違いです!

例えば、500万の土地を不動産会社を仲介し購入したとします。
買主(売主も同様ですが)は仲介手数料を不動産会社から請求されます。
このとき、不動産会社に払う報酬の上限額は(売買代金*3%+6万)×1.08(2014.3.31までは1.05)となります。
500万*3%+6万=210,000なので、税率アップの差額は6,300円ですね。
 
建物については原則、引渡しの日付で消費税率が変わります。4月1日以降に引渡しがなされれば消費税率が8%なのですが、経過措置として平成25年9月30日までの請負契約締結が完了している場合に限り引渡しが4月以降でも消費税率は5%が適用されます。
 
2.土地と建物の賃貸借契約に係る印紙税(収入印紙)について

皆さんは学生のときや、お子さんのアパート入居に伴って賃貸借契約書を締結した経験があると思います。そのとき、契約書には収入印紙の貼り付けは必要ありません。

But、土地の賃貸借契約においては、当該契約書で算出される総額(月額30,000円*期間 など)に対し印紙税がかかります。

次回は、「すまい給付金」について記載します。