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私は前職から毎年更改される補助金や減税措置について興味がありました。そこで、現在はファイナンシャルプランナー資格(資産、保険、不動産、税金、事業継承等のコンサルタント業務の資格です。)の勉強中です。そこで、はじめの第一歩として、今春から土地を探されているお客様に少しだけ「お金のはなし」を記載しようと思っています。
まずは初歩的に・・・
1.土地と建物の消費税率について
土地には消費税が加算されません。だからあわてて買うよりじっくり考えたほうがいいです。
But、消費増税後も一切関係ないというのは間違いです!
例えば、500万の土地を不動産会社を仲介し購入したとします。
買主(売主も同様ですが)は仲介手数料を不動産会社から請求されます。
このとき、不動産会社に払う報酬の上限額は(売買代金*3%+6万)×1.08(2014.3.31までは1.05)となります。
500万*3%+6万=210,000なので、税率アップの差額は6,300円ですね。
建物については原則、引渡しの日付で消費税率が変わります。4月1日以降に引渡しがなされれば消費税率が8%なのですが、経過措置として平成25年9月30日までの請負契約締結が完了している場合に限り引渡しが4月以降でも消費税率は5%が適用されます。
2.土地と建物の賃貸借契約に係る印紙税(収入印紙)について
皆さんは学生のときや、お子さんのアパート入居に伴って賃貸借契約書を締結した経験があると思います。そのとき、契約書には収入印紙の貼り付けは必要ありません。
But、土地の賃貸借契約においては、当該契約書で算出される総額(月額30,000円*期間 など)に対し印紙税がかかります。
次回は、「すまい給付金」について記載します。
まずは初歩的に・・・
1.土地と建物の消費税率について
土地には消費税が加算されません。だからあわてて買うよりじっくり考えたほうがいいです。
But、消費増税後も一切関係ないというのは間違いです!
例えば、500万の土地を不動産会社を仲介し購入したとします。
買主(売主も同様ですが)は仲介手数料を不動産会社から請求されます。
このとき、不動産会社に払う報酬の上限額は(売買代金*3%+6万)×1.08(2014.3.31までは1.05)となります。
500万*3%+6万=210,000なので、税率アップの差額は6,300円ですね。
建物については原則、引渡しの日付で消費税率が変わります。4月1日以降に引渡しがなされれば消費税率が8%なのですが、経過措置として平成25年9月30日までの請負契約締結が完了している場合に限り引渡しが4月以降でも消費税率は5%が適用されます。
2.土地と建物の賃貸借契約に係る印紙税(収入印紙)について
皆さんは学生のときや、お子さんのアパート入居に伴って賃貸借契約書を締結した経験があると思います。そのとき、契約書には収入印紙の貼り付けは必要ありません。
But、土地の賃貸借契約においては、当該契約書で算出される総額(月額30,000円*期間 など)に対し印紙税がかかります。
次回は、「すまい給付金」について記載します。
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